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その他
最近、国内企業・組織において、サプライチェーンを通じた侵害を含め、第三者からの不正アクセスに起因する情報漏えい等の被害が相次いで発生しております。会員事業所の皆さまにおかれましては、自社におけるセキュリティ対策の再徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。
○関係機関等からの注意喚起
・国家サイバー統括室(NCO)「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について」
・JPCERT コーディネーションセンター「直近で相次いでいる国内組織における不正アクセスに関する注意喚起」
・個人情報保護委員会「大規模な漏えい等事案を踏まえた対応につい て(注意喚起)」
○情報提供に係る協力依頼
万が一、サイバー攻撃またはその可能性があるインシデントにより被害が発生した場合は、経済産業省の担当課室(各事業者において、通常連絡を取られている府省庁の担当窓口がある場合には、そちら )まで速やかにご一報・情報提供をお願いいたします。
・提供いただきたい情報: 時系列(発生・発覚日時)、被害状況(漏えい、システム停止等)、攻撃種別(ランサムウェア、不正アクセス等)など(可能な範囲で可)
・情報提供後の支援: 関係専門機関の紹介、今後の対応に関する助言等の支援が受けられます。
※なお、提供された情報は適切に管理され、同意なく公表されることはありません。
※犯罪被害に遭われた場合は、警察への通報・相談も積極的にご検討ください。
○経済産業省の主な支援策および関連情報
サイバーセキュリティ対策を推進するにあたり、以下の各種支援策が公開されています。
・主な支援策・ツール
・SECURITY ACTION 自己宣言
・サイバーセキュリティお助け隊サービス
・サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(SCS評価制度)
・中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン
・情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)
・中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き
○詳細は 経済産業省の公表資料 をご参照ください。
その他
<労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります。>
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称で、国が管掌する強制保険です。
労働者を一人でも雇っていれば、各保険の加入要件を確認の上、手続きを行ってください。
お問合せは、「労災保険」については労働基準監督署へ、「雇用保険」についてはハローワーク(公共職業安定所)へ。
詳しくは以下の画像をクリック。
(クリックすると拡大します)
その他
優れた技術や魅力ある商品・サービス等を有し、前向きにチャレンジしている中小企業・小規模事業者に対して、自社をPRする機会と出展者間における情報交換や販路拡大につながる商談の機会を提供することで、今後のビジネスチャンスのきっかけをつくる「OSAKAビジネスフェア」が今年も11月20日にマイドームおおさかにて開催されます。198もの企業・団体が出展されますので、是非足をお運びください。
➡ 詳細はこちらから(大阪信用保証協会ビジネスフェアサイト)
その他
「JLPT(日本語能力試験)」の受験を希望される方が多数に上り、2026年12月試験は応募受付期間終了前に、N1~N5の全レベルが締切となりました。
「特定技能1号」又は「育成就労」の在留申請において、JLPTのN4やN5を受けようとしている方は、両制度の創設にあわせて開発された「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」のA2.2やA1の合格によっても要件を満たしますので、積極的にご活用ください。
※JFT-Basicは、基本的に全国11か所で毎月複数回実施されています。
※JFT-Basicは、在留資格「留学」におけるA1相当の日本語能力を証明する試験の対象にも含まれています。
➡ JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)ホームページ
その他
購買担当者のホンネから学ぶ!
「 価格転嫁ステップアップ講座 ~根拠づくりと、止まった交渉の進め方~ 」
価格改定は単なる「お願い」や一時的な交渉ではなく、自社の利益を守りビジネスを継続するための「取引条件の見直し」であり、継続的な経営活動です。
本セミナーでは、株式会社シマノで約25年間、品質管理、製造、生産管理のほか、発注側として購買実務を経験された土師氏を講師にお迎えし、必要な利益を踏まえた適切な価格設定の考え方から、公的データを活用した納得感のある根拠資料の作り方、交渉が難航した際の乗りこえ方、さらには2回目以降もスムーズに交渉を進めるための仕組みづくりまで、当時のエピソードを交えながら現場で使える具体策についてお話しいただきます。
コスト高騰に対応するため、発注企業と対等で良好な関係を築きながら適正価格で取引したいとお考えの皆様、ご参加をお待ちしております!
■開催日時 2026年10月23日(金) 14:00 - 16:00
■開催場所 東大阪商工会議所 4階大会議室1(東大阪市永和2-1-1)
■講 師 株式会社クレイコンサルティング 土師 学 氏
■定 員 50名 ※先着順・定員になり次第、締め切ります。
■参加費用 無料
詳細並びにお申込み、お問合せ先につきましては、大阪産業局のホームページをご覧ください。
その他
健康保険組合における各種届出について、2026年(令和8年)11月より、新たにe-Govを活用した電子申請が可能となります。
これに伴い、他の社会保険(年金、雇用保険)と同様にe-Govを活用したワンストップ化が図られ、事業主・利用者負担の軽減が期待されるほか、人事・給与システムを必要としない新たな申請方式も導入されます。
詳細につきましては以下のチラシをご参照ください。
➡ 厚生労働省リーフレット(e-Gov電子申請 2026年(令和8年)11月スタート)
その他
今般、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る「同一労働同一賃金」に関して、施行規則と告示が改正されます(令和8年10月1日施行・適用)。主な改正事項は「雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)」「同一労働同一賃金ガイドラインの改正」「雇用管理の改善等に関する措置内容の改正」となっております。詳しくは以下厚生労働省ホームページをご確認ください。
➡ 同一労働同一賃金特集ページ~同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます!~(厚生労働省ホームページ)
その他
消防庁では、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防意識のさらなる普及、高齢者を中心とする火災による事故の減少等を図るため、2026年11月9日~15日の期間に「令和8年秋季全国火災予防運動」を実施し、以下の項目を中心とした火災対策の推進を図ります。
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◎重点推進項目 ⑴ 住宅防火対策の推進 ⑵ 地震火災対策の推進 ⑶ 林野火災予防対策の推進 〇推進項目 ⑴ 防火対象物等における防火安全対策の徹底 ⑵ 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進 ⑶ 乾燥時及び強風時の火災発生に対する警戒の強化 ⑷ 放火火災防止対策の推進 ⑸ 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底 |
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その他
全国銀行協会および株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)は、事業者向けの「手形・小切手の全面的な電子化セミナー」の2026年10月以降の開催スケジュールが開示いたしました。本セミナーは、「手形・小切手の全面的な電子化の取組状況」、「でんさいの基本的な仕組みや利用手順」などについて、利用に関する情報や各種ツールの活用方法をご説明する内容となっています。政府における手形・小切手の利用廃止の方針等に鑑み、参加をご検討ください。
【開催概要】
1.開催日 :2026年10月~2027年3月(詳細につきましては5.参考からご確認ください。)
2.開催方法:オンライン(事前登録制)
3.申し込み:でんさいネットホームページ「でんさいセミナー一覧」ページの「参加申込フォーム」に必要事項をご入力ください。
4.参加費 :無料
5.参考 :①
「手形・小切手の全面的な電子化セミナー」チラシ(でんさいネットホームページ)
その他
中小企業庁ならびに公正取引委員会より関係事業団体宛に、下記のとおり、「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」(令和8年9月1日付 20260831中庁第5号・公取企第239号)が発出されました。
なお、本要請は、中小企業・小規模事業者の価格転嫁および取引適正化の推進、ならびに約束手形の利用廃止に向けた取組を強力に推進することを目的としています。
記
【要請事項の概要】
1. 取適法(中小受託取引適正化法)における手形払等の禁止(令和8年1月1日~)
・令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払において、手形を交付することが禁止されます。
・電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から60日以内に代金の満額に相当する金銭を受領できない場合は使用が禁止されます。
2. 独占禁止法上の「支払告示」の施行(令和9年4月1日~)
取適法の対象とならない取引を含む製造委託等代金について、給付受領(または役務提供)から60日以内の支払が義務付けられます。各事業者においては協議のうえ、適正な支払期日を設定することが求められます。
3. サプライチェーン全体での支払サイト短縮と現金払促進
・対象外取引も含め、物品受領日から60日以内へのサイト短縮や現金払いに努めることとされています。
・特に建設工事や大型機器の製造など期間が長期にわたる取引では、前払比率および期中払比率を高める等の改善が求められます。
4. 電子交換所における手形・小切手交換の廃止(令和9年3月31日)と最終振出期限
・令和9年3月31日に電子交換所での手形・小切手交換が廃止されることに伴い、多くの金融機関において令和8年9月30日を最終振出期限として設定しています。
・事業者間で十分協議のうえ、電子的決済サービスへの移行等の対応を進める必要があります。
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