その他
輸出取引法では、以下のような取引を不公正な輸出取引として禁じております。
・仕向国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
・虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引
・輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
・品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引 など
こうした取引が発覚した場合、以下のような経営上の重大なリスクをもたらすこととなります。
・最大1年間の輸出停止 ・戒告、指導 ・処分の公表
・取引先、金融機関との関係悪化、取引停止
・関係機関(経済産業省等)による調査 など
詳細につきましては、経済産業省のサイトにてご確認ください。
➡ 輸出入取引法を知っていますか? -不公正な輸出取引は禁止されています-
➡ 輸出入取引法(経済産業省ホームページ)
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