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【東大阪市からのお知らせ】マイナンバーカード訪問型出張申請受付サービスのご案内

23.11.28

その他

東大阪市では、市職員が企業や福祉施設等に出張し、写真撮影から申請までのマイナンバーカードの手続きをお手伝いする訪問型の出張申請受付を実施しています。

本サービスを利用した場合、一定の本人確認書類が必要とはなりますが、マイナンバーカードは後日ご自宅へ郵送されます。

詳しくは、お問合せください。※尚、本サービスは、初回申請の方に限ります。

 


【対 象 者】 

 東大阪市内の企業・施設等(原則5名以上お集まりいただける東大阪市民に限る)

 


【実施日時】 

 平日:10時から16時(予約制)

 


【申込条件】

 ・申込団体において東大阪市内の申請会場が用意できること
 ・申込団体において机・椅子などの備品と電源が用意できること
 ・申込団体において車1台分の駐車場が用意できること
 ・申込団体において申請希望者の取りまとめができること
 ・申請希望者(東大阪市民に限る)が5名以上であること

 


【予約・問合先】

 東大阪市市民生活部市民室 TEL:06-6532-1066(平日:9時から17時30分)

 


▼詳細は
 URL: https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000024677.html

【大阪府からのお知らせ】中小企業の人材確保支援総合相談窓口の設置について

23.11.13

その他

大阪府では、公益財団法人大阪産業局に要請し、中小企業の人材不足に係る課題に対し、大阪府施策の紹介に加え、具体的な採用方法や生産性の向上など解決策を提案し、必要に応じて国・支援機関につなぐための緊急相談窓口「 人 材確保支援総合相談窓口」を同法人が運営する「中小企業のための人材採用コンシェルジュ」において開設しておりますので、お知らせいたします。

 

➡ 中小企業のための人材採用コンシェルジュ(大阪産業局ホームページ)

【政府からのお知らせ】「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表いたしました

23.11.07

その他

昨今社会保険料負担等による手取り収入の減少を回避するため、収入が一定以上(106万円または130万円)とならないよう就労時間を減らす就業調整が中小企業の人手不足に拍車をかける大きな要因となっています。

これを受け、政府は、目前に迫った年末の繁忙期に人手不足が発生しないよう「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表致しました。

詳細につきましては、以下厚生労働省ホームページをご覧ください。

 

➡ 年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省ホームページ)

【厚生労働省からのお知らせ】「産業雇用安定助成金 (スキルアップ支援コース)」をご活用ください

23.11.07

その他

厚生労働省では、「在籍型出向」を用いて労働者のスキルアップに取り組む事業主に対する支援策として「産業雇用安定助成金」を設けております。労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成いたします。

詳細につきましては、以下厚生労働省ホームページをご参照ください。

 

➡ 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)(厚生労働省ホームページ)

 

 

【内閣府からのお知らせ】障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

23.09.01

その他

わが国では障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。

詳しくは以下のチラシをご参照ください。

 

➡ チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」

  (内閣府ホームページ内)

【東大阪労働基準監督署からのお知らせ】2024年4月より建設業やトラック・バス・タクシードライバー、医師などの時間外労働の上限規制が適用されます

23.08.03

その他

労働基準法に規定されている時間外労働の上限規制は、既に適用が開始されているところではございますが、建設業や自動車運転の業務、医業に従事する医師等については、現在適用が猶予されており、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されることとなっております。

しかし、これら業種の長時間労働の背景には、短い工期設定や荷下ろしの際の長時間の待機といった取引慣行上の問題など、個々の事業主では解決することが困難な課題がみられます。

つきましては、これら課題の解決に向け、社会全体において建設業や運輸業等の長時間労働の改善に向けた機運の醸成を図るため、皆様のご協力を賜ります様お願い申し上げます。

 

詳しくは特設サイト(https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/)をご覧ください。

※厚生労働省ホームページに遷移いたします。

【厚生労働省からのお知らせ】令和6年4月1日より「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されます

23.07.19

その他

去る6月28日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されることとなりました。

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに「従事すべき業務の変更の範囲」や「就業の場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」などについても明示することが必要となります。

詳細をご一読いただき、適切なご対応をお願い申し上げます。

 

【リーフレット】(厚生労働省ホームページ内PDF)

「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」 (求人企業の皆さま)

「求職者への労働条件明示のルールなどが変わります!」(職業紹介事業者の皆さま)

「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」(求職者の皆さま)

【参考】

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省ホームページ)

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