その他
毎年6月は、政府が定める「外国人労働者問題啓発月間」です。
不法就労は法律で禁止されており、不法就労した外国人だけでなく、不法就労をさせた事業主も処罰の対象となる可能性があります。
不法就労助長罪 → 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金
※外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合でも、処罰は免れません。
外国人を雇用の際は、在留カード等で確実に身分確認をしてください。
不法就労・不法滞在防止にご協力お願いします。
◇外国人を雇用することで悩まれた際は、最寄りの警察署までご連絡ください。
大阪府布施警察署 06-6727-1234
大阪府河内警察署 072-965-1234
大阪府枚岡警察署 072-987-1234
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