![]()
![]()
その他
中小企業庁ならびに公正取引委員会より関係事業団体宛に、下記のとおり、「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」(令和8年9月1日付 20260831中庁第5号・公取企第239号)が発出されました。
なお、本要請は、中小企業・小規模事業者の価格転嫁および取引適正化の推進、ならびに約束手形の利用廃止に向けた取組を強力に推進することを目的としています。
記
【要請事項の概要】
1. 取適法(中小受託取引適正化法)における手形払等の禁止(令和8年1月1日~)
・令和8年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払において、手形を交付することが禁止されます。
・電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から60日以内に代金の満額に相当する金銭を受領できない場合は使用が禁止されます。
2. 独占禁止法上の「支払告示」の施行(令和9年4月1日~)
取適法の対象とならない取引を含む製造委託等代金について、給付受領(または役務提供)から60日以内の支払が義務付けられます。各事業者においては協議のうえ、適正な支払期日を設定することが求められます。
3. サプライチェーン全体での支払サイト短縮と現金払促進
・対象外取引も含め、物品受領日から60日以内へのサイト短縮や現金払いに努めることとされています。
・特に建設工事や大型機器の製造など期間が長期にわたる取引では、前払比率および期中払比率を高める等の改善が求められます。
4. 電子交換所における手形・小切手交換の廃止(令和9年3月31日)と最終振出期限
・令和9年3月31日に電子交換所での手形・小切手交換が廃止されることに伴い、多くの金融機関において令和8年9月30日を最終振出期限として設定しています。
・事業者間で十分協議のうえ、電子的決済サービスへの移行等の対応を進める必要があります。
東大阪商工会議所 © All Rights Reserved.