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【総務省からのお知らせ】信書制度・信書便制度について

26.06.17

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政府では、手紙やはがきなど特定の受取人に対して、差し出した者の意思を表示する、事実を通知する文書を「信書」として定めており、原則として、国の認可を受けた信書便事業者に限って、その郵送を認めています。他方、信書便事業者以外の者により、信書に該当すると思われる文書が送達されているという事例が発生しております。信書は郵便法に定義されている通信手段であるほか、送達についても信書便法に基づく許認可を得た事業者のみ参入が認められる厳格な制度であることから、今一度、信書制度・信書便制度の概要や留意事項等をご確認ください。

 

➡ 知っていますか?手紙のルール(信書制度について)(総務省ホームページ)

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