その他
わが国では障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定されています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、企業や店舗などの事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。
詳しくは以下のチラシをご参照ください。
➡ チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」
(内閣府ホームページ内)
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