その他
去る6月28日、職業安定法施行規則の一部を改正する省令が公布され、令和6年4月1日より施行されることとなりました。
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに「従事すべき業務の変更の範囲」や「就業の場所の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」などについても明示することが必要となります。
詳細をご一読いただき、適切なご対応をお願い申し上げます。
【リーフレット】(厚生労働省ホームページ内PDF)
「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」 (求人企業の皆さま)
「求職者への労働条件明示のルールなどが変わります!」(職業紹介事業者の皆さま)
「企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!」(求職者の皆さま)
【参考】
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(厚生労働省ホームページ)
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