その他
登記申請については、令和5年1月27日以降、法令の規定に基づく登記申請をオンラインにより行う際に、「公告をしたことを証する書面に代わるべき情報」として、官報の該当ページについてダウンロードしたインターネット版官報を送信することが可能となります。また、その他の手続きについても同様に、法令の規定に基づき、「公告をしたことを証する書面」として官報を添付する場合には、インターネット版官報を活用することが可能となります。
詳しくは法務省ホームページ『商業・法人登記のオンライン申請について』をご参照ください。
➡ 法務省ホームページ『商業・法人登記のオンライン申請について』
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